平成25年度自転車入構許可申請書 誓約書の一部見直しについて

平成25年度自転車入構許可申請書 誓約書の内容について、一部見直しを行いましたのでお知らせいたします。曖昧?不十分であった点 のご指摘を受けて、これを明確にしたものです。誓約済みの方にとって不利益な変更?取扱いにはなりませんので、見直し前の内容で誓約 した方についても、見直し後の内容に誓約したものとみなすことにさせていただきます。

NO10
(旧)
構内の走行及び通勤?通学途上の第三者に対する加害事故等については、大学側に一切の責任を負わせません。また、構内の事故等におい ては速やかに、守衛所及び必要に応じて警察署等へ連絡します。

(新)
構内、並びに、通勤?通学途上の走行によって第三者に対する加害事故を起こした場合、登録者自らが119番への連絡も含め、負傷者の 救護に最善を尽くすとともに、必要に応じて警察署等への連絡を行います。構内での事故に関しては、守衛所への連絡もします。また、被 害者への賠償が必要な場合には、誠実な対応を心がけます。

NO11
(旧)
譲渡又は貸与した自転車が学内外の交通ルール等の違反を行った場合、その時点での登録者が責任を負います。

(新)
自転車を譲渡した場合は、速やかに登録名義の変更を行います。登録の変更をしない間に譲受人が事故を起こした場合、登録名義人は、責 任の所在を解明するのに必要な協力を行います。自転車を第三者に貸与している間の事故についても同様の協力をします。

NO15
(旧)
翌年度になり、駐輪許可証を更新せずに自転車を2か月を超えて放置した場合は、所有権を放棄します。

(新)
講許可期間を過ぎても駐輪許可証を更新せず、かつ、更新又は撤去の告知を受け、相当の期間が経過した後も自転車を放置している場合、 自転車の所有権を放棄したものとみなされても不服は述べません。