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出入国管理及び難民認定法により、在留資格「留学」に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く)は、在留資格を取消されることがあります。休学もこれに該当しますので、どうしても休学しなければならない場合は、指導教員や留学生担当教員に相談してください。
なお、休学中は、資格外活動(アルバイト)は認められません。
现在哪个app能买足彩を卒業または退学した後は、「留学」の在留期間が残っていても、帰国することになります。もし、日本に滞在し続けたい場合は、直ちに「留学」から適切な在留資格に変更してください。在留資格「留学」のまま滞在することは違法となります。